令和6年度ふぐ処理者認定試験の開催について
令和6年度 ふぐ処理者認定試験の申込は、
令和6年7月12日(金)午後4時00分をもって終了しました。
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令和5年4月1日から茨城県のふぐ制度が改正されました!
制度が改正されたことにより、
・身欠きふぐを取扱うことのできる第1種フグ取扱者の資格が廃止
・丸ふぐの除毒処理が出来る第2種フグ取扱者の資格は【ふぐ処理者】と
資格の名称が変更となり、
制度改正に伴い資格取得の試験方法も以下のとおり変更となりました。
茨城県のふぐ制度については、こちらをご確認ください。
(公社)茨城県食品衛生協会では、令和6年度ふぐ処理者認定試験を以下のとおり実施します。この認定試験は、食品営業施設でのふぐによる危害発生防止のため、「茨城県ふぐ取扱指導要綱」に基づき実施します。試験合格者には、茨城県知事の指定を受けた当協会から認定証書を交付し、ふぐ処理者として業務に就くことができます。
1 受験資格
学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であること。
(義務教育修了者。)
2 認定試験について
実施日 令和6年9月7日(土) 午前10時から(受付開始:午前9時30分)
試験会場 学校法人中川学園調理技術専門学校
〒310-0911 水戸市見和3丁目663-10
※会場への直接の連絡はご遠慮願います。
受験料 38,000円(10%消費税込み)
※事前口座振込(申込者に別途案内します。)
※留意事項:お預かりした受験料については主催者の都合により開催しない場合を除き、
原則返納しません。
試験科目 (1)学科試験(択一式) ア 水産食品の衛生に関する知識
イ 関係法規
ウ ふぐの種類と鑑別
エ ふぐの処理と鑑別
オ ふぐの一般知識
(2)実技試験 ア 種類鑑別
イ 除毒処理
3 申込について
定員 20名
受付期間 令和6年7月1日(月)午前9時から令和6年7月12日(金)午後4時まで
※申込みは先着順とし、定員に達し次第申込受付を締め切ります。
※申込者数によっては試験を開催しないことがあります。
※災害等やむを得ない事情等が発生した場合は、試験は延期または中止とし、
試験日前日までに当協会のホームページで周知します。
申込方法 インターネット申込みのみとします。下記フォームよりお申込みください。
令和6年度ふぐ処理者認定試験の申込は終了しました。
提出書類 ア 本人確認書類(顔写真付きのものに限る)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(旅券)等
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証する書類
(中学校、高等学校、大学等の「卒業証明書」又は「卒業証書の写し」)
ウ 以下の資格を有する者又は資格要件を満たす者についてはそれを証する書類
・食品衛生法施行規則(昭和23年厚令第23号)別表に規定する食品衛生責任者
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく資格を取得するための資格要件を
満たす者(食品衛生監視員、食品衛生管理者)
・その他衛生関係法規に基づく資格を有する者(栄養士、調理師)
・改正前の茨城県フグ取扱指導要綱第3条第2項で規定する第1種フグ取扱者の資格者
4 よくある問合せ
ふぐ処理者試験について、令和5年度より茨城県のふぐ制度が変更となっています。
多くお問合せ頂いているご質問について、以下のとおりとなりますのでご参照願います。
Q.身欠きふぐ(完全除毒されたふぐ)を取扱う場合の資格は無くなったのか?
A.令和5年4月1日からなくなりました。
令和4年度まで、身欠きふぐを取扱う『第1種フグ取扱者』の資格が必要でしたが、
茨城県ふぐ取扱指導要綱が改正され、身欠きふぐ取扱時には資格不要となりました。
Q.令和4年度までの第2種技術認定とはどのように違うのですか?
A.①学科試験が追加になりました。
②申込方法がインターネットのみとなりました。
(PC、タブレット、スマートフォン等での申込可 ※通信料は別途ご自身でご負担ください。)
③受験資格が義務教育修了以上のみとなりました。
Q.誰でも受験できるのか?
A.義務教育修了者の方であれば受験可能です。
Q.学科試験対策はどのように学習したらよいですか?
茨城県ではテキストの販売などはありますか?
A.茨城県食品衛生協会では学科試験対策テキストの作成・販売はありません。
全国各自治体・各地の食品衛生協会等がテキストの販売や講習会・インターネットでの
過去問集を掲載等している場合がありますので、各自ご確認ください。
Q.茨城県で合格した場合、他県でも通用するか?
A.「茨城県で合格したふぐ処理者」の他県での受入れ状況については、
厚生労働省HPで確認することができます。
自治体によって受入れ時期や条件等が異なりますので、
詳細は該当する自治体にお問合せください。
なお、令和2年に厚生労働省から発出されたふぐ処理者の試験に関する
ガイドライン(全国平準化)に沿って茨城県の関係規定が改正され、
令和5年4月1日から運用していますので、茨城県のふぐ処理者試験は
他の自治体の試験と同等のものとなっています。
◆厚生労働省ホームページ :安全なふぐを提供しましょう
◆茨城県のふぐ制度について:茨城県食の安全対策室ホームページ
5 問合せ先
公益社団法人茨城県食品衛生協会 事務局
電 話:029-241-9511(平日 午前8時30分~午後5時まで)
FAX:029-241-8372
E-Mail:ibsyoku2@pluto.plala.or.jp