HACCP事業

現在、【HACCP普及促進事業】について、

令和3年6月に施行された食品衛生法改正に伴い事業制度の見直しを進めています。

本事業についてのお問い合わせは個々に対応させていただきます。

(*見直しに伴い、新規事業参加者の募集も中止しております。)

 


Ⅰ.茨城県におけるHACCP普及促進事業

茨城県食品衛生協会は、茨城県から補助を受け平成11年度より「HACCP普及促進事業」(以下、「普及促進事業」という。)を実施し、認定書を交付しています。

普及促進事業の目的・方針等概要

○「目的」:食品業界へのHACCPシステムの普及促進事業に努め、県民の食生活の安定確保を図ること。

○「方針」:普及促進事業に参加する営業者に技術講習会、現地での助言と指導等の支援に努め、システムの考え方を衛生管理に取り入れるための技術的バックアップをしていく。

○「事業推進者の推薦」:管轄保健所長と支部長が、日ごろから食品衛生の管理に熱意を持っているもの・食品取扱者が3人(パートを除く)以上の施設・この普及促進事業に理解を示している営業者を推薦するが、自己推薦も可能。

○「専門技術員」:専門技術員が営業者に対し助言と指導を推進する。

○「事業の期間」:当該年度内の一年間であるが、希望により継続できる。

○「普及促進事業の推進」:営業者は専門技術員の助言と指導の下にハサップによる衛生管理を実施し、食品の安全性をより一層高め、また普及促進事業の終了後においても衛生管理の継続していくように努めることが大事である。

「ハサップ」普及促進事業実施要領

「ハサップ」普及促進事業実施要領細則

普及促進事業の進め方

HACCP普及促進事業の年間事業計画(図1)

*本会の「HACCP普及促進事業」は1年をとおして(4月~翌年3月)参加・実施していただくため、

 途中参加は出来ませんので理解ご了承いただきますようよろしくお願いします。

Ⅱ.ハサップシステムの推進について
-「いばらきハサップ認証制度」-

茨城県では、HACCPシステムの導入をさらに促進するため、すべての食品製造工程を対象とした「いばらきハサップ認証制度」を創設し、制度の普及を図っています。
この制度は、当協会が茨城県の補助を受け、平成11年度から実施している「ハサップ普及促進事業」認定施設などのうち、概ね3年以上のハサップシステム運 用実績のある食品関係営業者の申請に基づき、茨城県知事が認証するもので、認証を受けた施設で製造した食品には、県が定めた認証マークを表示することがで きます。
詳細については、「茨城県保健医療部生活衛生課 食の安全対策室Web Site」をご覧ください。

公益社団法人 茨城県食品衛生協会

〒310-0852 水戸市笠原町600-44 TEL:029-241-9511 FAX:029-241-8372