(公社)茨城県食品衛生協会「ハサップ」普及促進事業実施要領細則
(事業推進者数等)
第1 要領第3第1項の事業推進者数等は、当該年度事業計画(別表1)により決定する。
(推薦依頼)
第2 要領第3第2項の各協会長への依頼は、推薦依頼書(様式1)により行うものとする。
(推薦の方法)
第3 要領第4の推薦の方法は、次のとおり行う。
(1)各協会長は、事業推進予定者から申請書(様式2)を受領するものとする。
(2)各協会長は、事業推進者推薦書(様式3)に前号の申請書を添えて会長あてに提出するものとする。
(講習会)
第4 要領第6の技術講習会の内容は、講習科目と時間(別表2)のとおりとする。
(専門技術員の実施報告書)
第5 専門技術員は、要領第7第2項を実施した場合には、実施報告書(様式4)を会長に提出するものとする。
(専門技術員の年間計画書)
第6 専門技術員が提出する要領第7第3項の事業年間計画書(様式5)のとおりとする。
(普及促進事業の推進期間)
第7 要領第8の事業期間は、事業推進者として会長の認定書(様式6)が交付されるまでの期間とする。
ただし、専門技術員は会長の承認を受けて事業推進者の取組方法及び現況を勘案して期間を延長することができる。
(普及促進事業の推進方法等)
第8 要領第9の各項で定めた事項は、協会広報誌等を通じて事業推進者の公表などにより、広く茨城県内の営業者並びに消費者に周知することとする。
(衛生管理基準の審査・評価)
第9 要領第10の審査会では、次の審査により行うものとする。
(1)衛生管理の方法を審査する内容は、調査表(別表3)のとおり行うものとする。
(2)衛生管理の評価方法については、衛生管理評価表(別表4)のとおり行うものとする。
(認定書の有効期間等)
第10 要領第11第2項の台帳(様式7)は永年保存とする。
2 認定書の有効期間は、認定書の交付日から3年間とする。
(認定書の取消及び解除方法)
第11 要領第13に基づく認定の取り消し処分には、当該事業推進者の弁明を聞かなくてはならない。
2 取り消し処分は、認定書を回収するものとする。
3 取消の解除を申請する事業推進者は申請書(様式8)を会長あて提出することによって行い、会長は事業推進者の申請に基づき審査・評価する。
4 要領第13第3項の取消の解除は、再び認定書の交付をもってあてるものとする。
(認定書の交付並びに回収と再交付方法)
第12 要領第11の事業推進者に対する認定書の交付は、各協会長を経由して交付するものとする。
2 前条の第2項および第4項の回収と再交付については、前項に準じるものとする。
3 認定書の有効期間経過後、当事業を継続実施しない事業者は、認定書を返納しなければならない。
(認定書の再交付等の申請並びに変更届)
第13 認定書の紛失又は毀損等によって再交付を願う者、又は承認書記載事項の変更を願う者は、申請事項並びに理由を明記のうえ申請書(様式9)を、会長へ提出するものとする。
2 前項の申請にあたっては、紛失を除いて行政機関等の証する書類を添付するものとする。
(事業継続手続き)
第14 有効期間経過後においても引続き事業を継続したい事業者は、有効期間満了の3ヶ月前までに継続審査申請書(様式10)を会長に提出するものとする。
2 前項の審査等は、新規事業者と同じくする。
3 事業継続者に対する認定書は、前項に準じる。
4 事業継続者は、手続きにかかる所定の手数料を協会あて納付するものとする。
(審査会)
第15 要領第10の審査会の構成委員は、次の者をもってあてるものとする。
会長、副会長3名、その他会長が指名した者。
付則
この細則は、平成16年4月1日から実施する。
付則
この細則は、平成17年4月1日から実施する。
付則
この細則は、平成19年4月1日から実施する。
付則
この細則は、平成23年4月1日から実施する。
付則
この細則は、平成24年10月1日から実施する。
付則
この細則は、平成26年4月1日から実施する。