(公社)茨城県食品衛生協会「ハサップ」普及促進事業実施要領

(目的)

第1 この要領は、公益社団法人茨城県食品衛生協会(以下「協会」という。)が行う食品業界へのHACCP(以下「ハサップ」という。)普及促進事業(以下「普及促進事業」という。)に関して、その円滑な運営を図るために必要な事項を定め、普及促進事業を行う営業者(以下「事業推進者」という。)の衛生思想の向上を図り、もって県民の食生活の安全確保に資することを目的とする。

(方針)

第2 協会は、事業推進者がハサップの考え方を円滑に衛生管理に取り入れるための講習会、現地等での助言・指導・及び個別相談等の全面的な支援に努めるものとする。

2 協会は、事業推進者に対して施設・設備及び食品取扱者等について可能と判断される範囲で、改善できるようにハサップによる衛生管理を指導していくものとする。

(推薦の依頼)

第3 協会会長(以下「会長」という。)は年度当初に当該年度の事業推進者数等について定め、各協会会長(以下「各協会長」という。)へ通知するものとする。

2 会長は、各協会長へ推薦依頼書により事業推進者の推薦を依頼するものとする。

(推薦及び推薦基準)

第4 各協会長は、会長からの依頼に基づき協会事務所を置く保健所長と協議のうえ、次の各号に掲げる要件を満たすことができる営業者の中から事業推進者を推薦するものとする。

(1)日ごろから、食品衛生の管理に熱意を持って取り組んでいること。
(2)食品取扱者が、3人(パートを除く)以上いる施設であること。
(3)普及促進事業に理解を示し、自ら行う意思を有していること。
(4)施設、設備及び食品取扱者の体制が普及促進事業を行っていくうえで支障を来たさないか、または、支障がないように改善できること。

(事業推進者の決定)

第5 会長は、各協会長から提出された事業推進者推薦書に基づき、事業推進者を決定する。

(講習会の開催)

第6 会長は、事業推進者を対象とした技術講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。

2 会長は、講習会に使用する教材を作成するものとする。

(専門技術員)

第7 会長は、事業推進者に対する技術的な支援を実施するために、協会に専門技術員を置くものとする。

2 専門技術員は、会長の命を受け次の各号に掲げる業務を実施する。

(1)業種別のハサップ計画書(一般的なパターンの例示)の作成
(2)事業推進者に対する現地での助言と指導
(3)事業推進者が実施する衛生管理の評価
(4)事業の推進にかかる個別相談
(5)その他、会長から命じられたこと

3 専門技術員は、本事業に関する年間計画書を作成し、会長に提出するものとする。

4 会長は、本事業に関する年間計画書を、各協会長に通知し本事業の推進を図るものとする。

(普及促進事業の期間)

第8 その年度に開始した普及促進事業は、原則として当該年度内に終了するものとする。ただし、会長が認めた場合はこの限りでない。

(普及促進事業の推進)

第9 事業推進者は、専門技術員の助言と指導のもとにハサップによる衛生管理を実施し販売する食品に安全性をより一層高めるよう努力するものとする。

2 事業推進者は、普及促進事業の終了後においてもハサップによる衛生管理の継続に努め、地域におけるハサップの普及・促進に貢献していくものとする。

(認定)

第10 会長は、事業推進者が実施するハサップによる衛生管理の方法が、協会が定めた基準に達しているか、審査会を開催し認定するものとする。

(認定書の交付)

第11 会長は、ハサップによる衛生管理の方法が協会が定めた基準に達していると審査会で認められた事業推進者に対して、認定書を各協会長を経由して交付するものとする。

2 会長は、事業推進者に認定書を交付した場合には、認定書記載事項を台帳に保存しなければならない。

(認定書の有効期間)

第12 前条の認定書は、有効期間を付すものとする。

2 前項の有効期間は、細則によって定めるものとする。

(認定書の取消及び解除)

第13 専門技術員は、認定書を交付した事業推進者に不都合が生じたとき、ハサップによる衛生管理の方法が定められた基準以下に達したものとし、会長に報告する。

2 会長は、これを受けて審査会を開き当該事業推進者の認定を取り消すことができる。

3 取り消し後、改善により基準を満たした場合は、審査会を開き取消を解除できるものとする。

 

付則
この要領は、平成11年4月1日から実施する。

付則
この要領は、平成15年4月1日から実施する。

付則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。

付則
この要領は、平成17年4月1日から実施する。

付則
この要領は、平成19年4月1日から実施する。

付則
この要領は、平成23年4月1日から実施する。

付則
この要領は、平成24年10月1日から実施する。

付則
この要領は、平成26年4月1日から実施する。

 

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