【令和6年度】調理師業務従事者届について
調理師法では、調理師有資格者の現状を把握し、調理師の資質向上を目的とする各種事業を円滑に実施できるように,調理師法第5条の2によって,飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師免許を有している方は、従事場所等を就業地の都道府県に届け出ることを義務付けています。
(※調理師法第5条の2では、「多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務従事する調理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定められています。)
(公社)茨城県食品衛生協会では、茨城県知事の指定を受けて「調理師業務従事者届出」を配布・受理しています。下記内容をご確認頂き、該当する調理師免許を有している調理業務従事者の方は、所定の様式に必要事項を記入し提出してください。
なお、本届け出についての書き方・お問い合わせは
(公社)茨城県食品衛生協会(TEL 029-241-9511)へ、
調理師免許証については県の問合せ先(施設を管轄する保健所、
こちら(2ページ目)をご確認ください。)へご連絡ください。
(お問い合わせ時間:平日 9:00~16:00)
届出の必要な調理師
調理師免許を有し、茨城県内の次の施設で調理の業務に従事されている方。(調理師免許を有していればパート・アルバイトの方,他県の派遣会社等から茨城県内の次の施設に派遣され調理業務に従事している方も含みます。)
・集団給食施設
寄宿舎,学校(幼稚園を含む。),病院,事業所,
社会福祉施設(保育所を含む。),介護老人保健施設,矯正施設
・飲食店営業,魚介類販売業,そうざい製造業,複合型そうざい製造業
・その他 多人数に対して飲食物を供与している施設
※詳細は下記(表1)「業務従事場所」・「施設の具体例」または上記「調理師の皆様へ(茨城県からの通知)(PDF)」をご確認ください。
調理師業務従事者届Q&A
Q1 調理師免許を有している調理従事者がいない場合、いない旨の連絡は
必要ですか?
A1 いない旨のご連絡は不要です。
Q2 2年前に届け出たので、今回は届出なくても良いですか?
A2 2年ごとに届け出る必要があるため、該当する場合は届け出をする
必要があります。
届出の方法
「調理師業務従事者届」に、令和6年12月31日現在の状況を記入して,
令和7年1月15日(水)までに(公社)茨城県食品衛生協会に郵送・FAX
又は電子メールで送信してください。
(FAX番号,電子メールアドレスをお間違いのないようご注意下さい。)
◆届出用紙
※4名以上の従事者が在籍の場合は、コピーしてご使用ください。
〈郵送〉で届出される方
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町600-44
(公社)茨城県食品衛生協会 宛
〈FAX〉で届出される方
当会FAX:029-241-8372 に送信してください。
〈電子メール〉で届出される方
方法1:当ホームページ内下部にある【お問合せ】ページに次の①~⑬の
項目を入力し送信してください。
方法2:「 ibsyoku2@pluto.plala.or.jp 」 に①~⑬の項目を入力
またはデータを添付し送信してください。
ー業務に従事する場所について
①所在地
②電話番号
③施設名(屋号)
④該当区分(下記「表1 業務従事場所」の中から該当する数字を入力してください)
ー従事者の情報
⑤氏名(ふりがな)
⑥性別
⑦年齢
⑧本籍地
⑨電話番号
⑩居住地住所
⑪調理師の登録を受けた都道府県
⑫調理師登録番号
⑬調理師登録年月日
(表1)
業務従事場所 | 施設の具体例 |
1.寄宿舎 | 社員寮、学生寮等 |
2.学校 | 幼稚園、小・中学校(学校給食センター含む)、高等学校、専修学校等 |
3.病院 | 病院 |
4.事業所 | 会社、工場、事業場、官公署等の食堂等 |
5.社会福祉施設 | 老人福祉施設、障碍者施設、保育所等児童福祉施設、保護施設等 |
6.介護老人保健施設 | 介護保険法に規定する介護老人保健施設 |
7.矯正施設 | 刑務所、少年院、少年鑑別所等 |
8.飲食店営業 | 飲食店、仕出し・弁当、旅館、ホテル等 |
9.魚介類販売業 | |
10.そうざい製造業 | |
11.複合型そうざい製造業 | |
12.その他 | 上記に該当しない施設、自衛隊、一般給食センター等 |